税務調査に強い税理士があなたの“備え”と“対応”をサポートします

元国税調査官の平野雅史が、国税局・税務署で30年以上にわたる調査業務経験を活かし、あなたの不安を安心に変えるサポートを提供します。

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無予告の税務調査とは?突然税務署が来るケースと経営者が知っておくべき対応方法

税務調査というと、「事前に税務署から連絡があり、日程調整をしてから行われるもの」と考えている経営者は少なくありません。

しかし実際には、税務署職員が突然事業所や店舗を訪問する「無予告の税務調査」が行われることがあります。

「なぜ事前連絡なしで来るのか?」

「拒否できるのか?」

「何を確認されるのか?」

特に現金商売を行う事業者や、売上管理を現場で行っている中小企業経営者にとっては気になるところでしょう。


 

無予告の税務調査とは事前通知なしで実施される税務調査のこと
 

無予告の税務調査とは、税務署が事前通知を行わずに実施する税務調査をいいます。

現在の税務調査は原則として事前通知制度が導入されており、調査日時や対象税目、対象期間などが事前に通知されます。

しかし、
 
  • ・帳簿書類の改ざんのおそれがある場合
  • ・証拠隠滅のおそれがある場合
  • ・売上除外や現金売上の把握が必要な場合
  • ・調査目的を達成できなくなる可能性がある場合
     
には、例外として無予告調査が認められています。

なぜ税務署は無予告調査を行うのか
税務調査の目的は、適正な申告が行われているかを確認することです。

仮に事前通知を行うことで、
 
  • ・売上伝票が廃棄される
  • ・レジデータが修正される
  • ・現金残高が調整される
  • ・帳簿が後から作成される
     
といった行為が行われれば、正確な実態把握が困難になります。

そのため、証拠保全の必要性が高い場合には、税務署は例外的に無予告調査を実施します。

特に、
 
  • ・飲食業
  • ・建設業
  • ・小売業
  • ・理美容業
  • ・現金売上の多い業種
     
では実施される可能性があります。



突然の税務調査ではどのようなことを確認されるのか
 

無予告調査では、まず現場の状況確認が行われるケースが多く見られます。

現金残高の確認
レジ現金や金庫残高と帳簿残高が一致しているかを確認します。

帳簿や請求書の確認
売上帳、請求書、領収書、通帳などが適切に保存されているかを確認します。

事業実態の確認
従業員数、営業状況、在庫状況などを確認し、申告内容との整合性を検証します。

売上管理方法の確認
POSレジ、予約システム、工事台帳、売上日報などから売上計上漏れがないか確認されます。


 

「無予告調査は違法では?」という疑問への回答
 

突然の訪問に驚き、「断ってもよいのではないか」と考える経営者もいます。

しかし、税務調査における質問検査権は法律上認められており、正当な理由なく調査への協力を拒むことは望ましくありません。

もっとも、その場で即座に調査開始を受け入れなければならないわけではありません。

顧問税理士がいる場合には、
 
  • ・税理士へ連絡する
  • ・調査の趣旨を確認する
  • ・必要資料を整理する
     
などの対応を行うことが重要です。

無予告であっても冷静に対応し、感情的な言動を避けることがその後の調査を円滑に進めるポイントになります。

 

無予告調査に備える最善策は「普段から整えておくこと」
 

無予告調査は、いつ実施されるか分かりません。

だからこそ重要なのは、
 
  • ・日々の記帳を適時に行う
  • ・領収書や請求書を保存する
  • ・現金残高を定期的に確認する
  • ・売上計上漏れを防ぐ仕組みを作る
     
ことです。

税務調査対策とは、調査が来てから行うものではありません。

「いつ調査が来ても説明できる状態」を維持することが最大の防御策となります。

 

まとめ
 

無予告の税務調査は、証拠隠滅のおそれなど一定の要件を満たす場合に限って実施される例外的な調査です。

しかし、
 
  • ・現金管理が不十分
  • ・帳簿作成が後回し
  • ・売上資料の保存が不十分
     
といった状況は、調査リスクを高める要因になります。

個人事業主や中小企業経営者にとって重要なのは、調査を恐れることではなく、日頃から説明できる経理体制を整備することです。

適切な記帳と資料保存を継続することが、無予告調査への最も有効な備えといえるでしょう。


 

FAQ(よくある質問)
 

Q1. 税務調査は必ず事前連絡がありますか?
いいえ。原則として事前通知がありますが、証拠隠滅のおそれなど一定の場合には無予告調査が行われます。

Q2. 無予告の税務調査を断ることはできますか?
日程調整を相談することは可能ですが、正当な理由なく調査への協力を拒むことは適切ではありません。

Q3. 無予告調査が多い業種はありますか?
現金売上の多い飲食業、小売業、理美容業などは調査対象となることがあります。

Q4. 顧問税理士が不在でも調査は始まりますか?
状況によりますが、まず顧問税理士へ連絡し、立会いを依頼することが望ましい対応です。

Q5. 無予告調査を受けたらまず何をすべきですか?
調査担当者の所属と氏名を確認し、顧問税理士へ連絡したうえで冷静に対応することが重要です。


 
 
2026年07月09日 11:11

税務調査で黙秘権は使える?質問に答えないとどうなるのかを税理士が解説

「税務調査で答えたくない質問には黙っていてもいいのか?」

「刑事事件のように黙秘権はあるのか?」

「調査官の質問に答えなかったらどうなるのか?」

税務調査の連絡を受けると、このような疑問を抱く方は少なくありません。特に個人事業主や企業経営者にとって、税務調査は日常的な出来事ではないため、不安を感じるのは当然です。

テレビやニュースで「黙秘権」という言葉を耳にする機会はありますが、税務調査でも同じように黙秘できるのでしょうか。結論からいえば、税務調査と刑事事件では制度が大きく異なります。正しい知識を持たないまま対応すると、かえって税務署の疑念を招く可能性もあります。

 

税務調査に刑事事件のような黙秘権はない


税務調査では、刑事事件で認められているような黙秘権は原則として認められていません。

税務調査は犯罪捜査ではなく、適正な課税を行うための行政上の調査です。国税通則法では、税務職員に質問検査権が認められており、納税者には調査への協力が求められています。

質問検査権とは
質問検査権とは、税務署職員が納税者に対して質問を行ったり、帳簿書類の提示や提出を求めたりできる権限です。
例えば、
 
  • ・売上の内容
  • ・外注費の内容
  • ・預金の入出金
  • ・現金取引の実態
  • ・取引先との関係
などについて説明を求められることがあります。

 

正当な理由なく回答を拒否するリスク


税務調査における質問検査権については、国税通則法第74条の2以下で規定されており、正当な理由なく質問に答えなかったり、帳簿書類の提示を拒否したりした場合には罰則が設けられています。

罰則の根拠
国税通則法第128条では、次のような行為をした者に対して罰則が規定されています。
 
  • ・税務職員の質問に対して答弁しない
  • ・虚偽の答弁をする
  • ・検査を拒む
  • ・帳簿書類その他の物件の提示や提出を拒む
  • ・虚偽の記載をした帳簿書類を提示する
     
などです。

罰則の内容
正当な理由なくこれらの行為をした場合、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

に処される可能性があります。

ただし、実務上はいきなり刑事罰になるケースはありませんが、税務調査が円滑に進まなくなるだけでなく、税務署側の疑念を強める可能性があります。

 

なぜ税務調査では黙秘権が認められていないのか


税務調査で黙秘権が認められていない理由は、税制度が申告納税制度を前提としているためです。

申告納税制度の仕組み
日本の税制では、納税者自身が所得や税額を計算して申告します。

そのため税務署は、
 
  • ・申告内容が正しいか
  • ・売上計上漏れがないか
  • ・経費計上が適正か
     
を確認する必要があります。

もし納税者が自由に回答を拒否できるのであれば、適正な課税を実現することが困難になります。

 

税務調査は刑事手続ではない


刑事事件では憲法上の黙秘権が保障されています。

一方で一般的な税務調査は行政調査であり、逮捕や刑事責任を追及する手続ではありません。

そのため刑事事件と同じ権利構造にはなっていません。

 

答えられない質問もある」という反論について


納税者側からすると答えられない質問がある場合もあります。

例えば、
 
  • ・記憶が曖昧な取引
  • ・古い取引内容
  • ・資料が残っていない事項
     
などです。

しかし、このような場合に無理に説明する必要はありません。

分からないことは正直に伝える
事実が不明な場合は、

「現時点では記憶がありません」

「資料を確認して後日回答します」

と説明する方が適切です。

曖昧な説明や事実と異なる説明を行う方が後のトラブルにつながります。

税理士を通じて対応する方法
税務調査では税理士が立ち会うこともできます。

専門家が同席することで質問の意図を整理し、適切な説明を行いやすくなります。

特に経営者が感情的になりやすい場面では有効です。

 

税務調査で重要なのは黙ることではなく適切に説明すること


税務調査では「黙秘するか答えるか」という二択で考えるべきではありません。

重要なのは事実に基づいて適切に説明することです。

そのため説明できない取引が多いほど調査官の追及は厳しくなり長期化しやすくなります。

適正な経理処理が行われていれば、必要以上に恐れる必要はありません。

 

まとめ


税務調査では刑事事件のような黙秘権は原則として認められていません。税務署には質問検査権があり、納税者には調査への協力が求められます。

ただし、分からないことまで無理に回答する必要はありません。事実が不明な場合は資料を確認したうえで回答することが重要です。

税務調査で求められるのは沈黙ではなく、事実に基づく説明です。日頃から帳簿や証拠書類を整備し、必要に応じて税理士のサポートを受けることが、円滑な税務調査対応につながります。

 

FAQ(よくある質問)


Q. 税務調査で黙秘権はありますか?
一般的な税務調査では刑事事件のような黙秘権は認められていません。税務署には質問検査権があります。

Q. 税務署の質問に答えなかったらどうなりますか?
正当な理由なく回答を拒否すると、税務署の疑念を招き、調査が長期化する可能性があります。

Q. 分からないことも必ず答えなければなりませんか?
分からない場合は無理に回答する必要はありません。資料を確認したうえで後日回答することが適切です。

Q. 帳簿の提出を拒否できますか?
税務調査では帳簿や資料の提示を求められることがあります。正当な理由なく拒否することは望ましくありません。

Q. 税理士に対応を任せることはできますか?
税理士が立会いを行い、調査官とのやり取りをサポートすることは可能です。専門家の同席によって適切な対応がしやすくなります。

 
2026年07月02日 14:07

税務調査の調査理由は開示されるのか|税務署はなぜ調査に来るのかを税理士が解説

「なぜ自分が税務調査の対象になったのだろう」

「税務署は調査理由を説明してくれるのか」

「売上や経費に問題があると疑われているのか知りたい」

税務調査の連絡を受けると、多くの個人事業主や企業経営者はこのような不安を抱きます。

結論から言うと、税務署は税務調査の目的や対象税目などは説明しますが、「なぜあなたを調査対象に選んだのか」という具体的な調査理由までは原則として開示しません。実際に税務調査では、調査対象となった理由を知らされないまま調査が進むケースが一般的です。

しかし、調査理由が開示されないからといって重大な脱税を疑われているとは限りません。まずは税務調査制度の仕組みを正しく理解することが重要です。

 

税務調査の調査理由は原則として開示されない


税務調査の事前通知では、調査の対象税目、対象期間、調査日時、調査場所などが通知されます。

一方で、「なぜ税務調査を行うのか」「どのような疑問点があるのか」といった具体的な調査理由については、税務署が説明する義務はありません。

国税庁も、実地調査を行う理由は法令上の事前通知事項ではないため説明しないとしています。税務署から説明されるのは「申告内容を確認するため」といった調査目的であり、調査対象として選定された具体的な理由ではありません。 

そのため、
 
  • ・なぜ自社が選ばれたのか
  • ・どの取引を問題視しているのか
  • ・どの資料に疑問を持っているのか

    といった内容を事前に知ることは通常できません。

     

なぜ税務署は調査理由を開示しないのか


調査の実効性を確保するため

税務調査は申告内容の適正性を確認するための制度です。

もし税務署が事前に、
 
  • ・売上計上漏れを疑っている
  • ・外注費の内容を確認したい
  • ・消費税の処理を重点的に見たい
     
と具体的に説明してしまうと、調査前に資料の整理や証拠の隠蔽が行われる可能性があります。

そのため、税務署は調査対象者を選定した理由や着眼点を原則として明らかにしません。

調査対象の選定基準を公開していないため

税務署は申告内容、業種特性、過去の申告状況、各種資料情報などを総合的に分析して調査対象を選定しています。

選定基準を公開すると調査制度の実効性が低下するため、具体的な判断材料は公表されていません。

 

実際に税務調査の対象になるケース


売上と利益率に不自然な変動がある

前年まで黒字だったにもかかわらず急激に利益率が低下した場合や、同業他社と比較して利益率が著しく低い場合は調査対象となることがあります。

外注費や経費が多い

建設業や運送業などでは、外注費の実態確認が税務調査で頻繁に行われます。

特に、
 
  • ・外注費と給与の区分
  • ・架空外注の有無
  • ・請求書や契約書の保存状況
     
などは重点的に確認される傾向があります。

消費税還付が発生している

設備投資や輸出取引などにより多額の消費税還付を受けている場合、申告内容の確認のために調査が行われることがあります。

長期間調査を受けていない

申告内容に問題がなくても、長期間調査が行われていない事業者が定期的な確認のために調査対象となることもあります。

 

「理由を教えてほしい」と求めれば開示されるのか


税務署に対して、

「なぜ調査対象になったのですか」

「何を疑っていますか」

と質問することは可能です。

しかし、通常は

「申告内容の確認のためです」

「適正な申告が行われているか確認するためです」

という説明にとどまります。

実際には、調査担当者が具体的な選定理由や内部情報を開示することはほとんどありません。

そのため、調査理由の開示を求め続けても有益な情報が得られる可能性は高くありません。

むしろ重要なのは、対象期間の帳簿や請求書、領収書、通帳などを整理し、調査に備えることです。

 

調査理由よりも事前準備が重要


税務調査では、理由を知ることよりも適切な準備を行うことが重要です。

特に、
 
  • ・売上計上漏れがないか
  • ・経費の証拠資料が残っているか
  • ・インボイスの保存が適切か
  • ・現金取引の記録があるか
  • ・工事台帳や契約書が整理されているか
     
を確認しておく必要があります。

また、税理士が関与している場合は、税理士に事前通知が行われるため、調査前の準備や当日の対応について相談することをおすすめします。


 

まとめ


税務調査では、調査の対象税目や対象期間などは事前通知されますが、「なぜ調査対象に選ばれたのか」という具体的な調査理由は原則として開示されません。

これは調査の実効性を確保するためであり、国税庁も実地調査を行う理由については説明しないとしています。

税務調査の連絡を受けた場合は、理由を追及するよりも、
 
  • ・帳簿の確認
  • ・請求書や領収書の整理
  • ・売上や経費の再点検
  • ・税理士への相談
     
を優先することが重要です。

適切な準備を行えば、税務調査は過度に恐れる必要はありません。


 

FAQ(よくある質問)


Q1. 税務調査で「なぜ選ばれたのか」は教えてもらえますか?
原則として教えてもらえません。税務署は調査目的を説明しますが、具体的な選定理由は開示しません。

Q2. 調査理由を聞けば答えてもらえますか?
質問することはできますが、「申告内容の確認のため」など一般的な説明にとどまるのが通常です。

Q3. 税務調査の事前通知では何が伝えられますか?
調査日時、場所、対象税目、対象期間、準備すべき帳簿書類などが通知されます。

Q4. 税務調査に選ばれたら不正を疑われているのでしょうか?
必ずしもそうではありません。定期的な確認や申告内容の検証のために調査が行われるケースもあります。

Q5. 税理士がいる場合はどうなりますか?
税務代理権限証書が提出されている場合、税理士に事前通知が行われます。調査前に十分な準備や対応方針の確認が可能です。


 
2026年06月25日 10:26

税務調査は断ることができるのか|個人事業主・企業経営者が知っておくべき対応方法

「税務調査の連絡が来たが断ることはできるのだろうか」

「忙しい時期なので調査を受けたくない」

「税務署の調査に応じなければどうなるのか知りたい」

個人事業主や企業の経営者であれば、一度はこのような疑問を抱くかもしれません。税務調査は突然連絡が来ることもあり、不安や緊張を感じる方も少なくありません。しかし、税務調査の法的位置付けや納税者の権利を理解しておけば、必要以上に恐れる必要はありません。まずは「断れるのか」という疑問について正しく理解することが大切です。

 

税務調査は原則として断ることはできない


結論からいうと、通常の税務調査は「任意調査」と呼ばれていますが、納税者が自由に拒否できるものではありません。

税務署には法律に基づく質問検査権が認められており、帳簿や請求書、領収書などの確認を求めることができます。税務調査への協力は納税者の義務とされているため、「調査そのものを拒否する」という対応は現実的ではありません。 

ただし、調査官が来る日時については相談や調整が可能です。仕事の都合や出張予定など正当な理由があれば、日程変更を申し出ることができます。


任意調査と強制調査の違い

一般的な税務調査は任意調査です。

一方で、悪質な脱税が疑われる場合には、国税局査察部による強制調査が行われることがあります。いわゆる「マルサ」の調査です。強制調査は裁判所の令状に基づいて行われ、通常の税務調査とは性質が大きく異なります。

 

なぜ税務調査を断ることができないのか


税務申告制度は、納税者が自ら所得や税額を計算して申告する「申告納税制度」を前提としています。

しかし、すべての申告内容が正しいとは限りません。そのため税務署には申告内容を確認する権限が与えられています。

もし税務調査を自由に拒否できるのであれば、申告内容の正確性を確認できなくなり、公平な課税が困難になります。そのため法律上、税務署には質問検査権が認められています。税務調査制度は適正な課税を実現するために設けられている仕組みなのです。 

調査拒否にはリスクがある

帳簿の提示や質問への回答を正当な理由なく拒否した場合、税務署の心証を悪くするだけでなく、調査が長期化する可能性があります。

また、必要な資料が確認できない場合には、税務署が保有する資料や第三者から収集した情報を基に課税判断を行うこともあります。

その結果、本来より不利な認定を受けるリスクもあります。

 

実際に日程変更が認められるケース


税務調査は断れませんが、日程調整は比較的柔軟に対応してもらえることが一般的です。

例えば次のようなケースです。

繁忙期の場合
  • ・建設業の工期が集中している
  • ・確定申告時期である
  • ・決算業務が集中している
     
経営者が不在の場合
  • ・出張予定がある
  • ・入院や治療中である
  • ・重要な商談が予定されている
     
税理士の立会いを希望する場合

税理士が対応できる日程へ調整することも一般的です。
税理士が同席することで、調査官とのやり取りが円滑になり、不要な誤解を防ぐことができます。

 

「任意調査なら断れるのでは?」という意見について


「任意」という言葉だけを見ると、「断る自由がある」と考える方もいます。

しかし税務調査における任意調査とは、刑事事件のような強制捜査ではないという意味です。

税務署は原則として納税者の理解と協力を得ながら調査を進めますが、だからといって調査を全面的に拒否できるわけではありません。実際には質問検査権が法律で認められており、納税者には調査への協力が求められています。

そのため、「任意だから断れる」という理解は正確ではありません。

 

税務調査が来たら冷静に対応することが重要


税務調査は原則として断ることができません。

しかし、調査の日程調整は可能であり、税理士の立会いを求めることもできます。重要なのは感情的に拒否するのではなく、帳簿や資料を整理したうえで適切に対応することです。

税務調査はすべての納税者が対象となる可能性がある手続きです。調査の連絡を受けた際には慌てず、必要に応じて税理士へ相談しながら進めることが望ましいでしょう。

 

よくある質問(FAQ)


Q. 税務調査の訪問日を変更してもらうことはできますか?
はい。正当な理由があれば日程変更を相談できます。出張や入院、繁忙期などの事情がある場合は早めに伝えましょう。

Q. 税務調査で税理士の立会いは必要ですか?
法律上必須ではありませんが、税理士が同席することで対応がスムーズになることが多くあります。

Q. 税務調査を無視するとどうなりますか?
調査が終了するわけではありません。税務署から再度連絡が来る可能性が高く、場合によっては厳しい対応につながることがあります。

Q. 税務調査は必ず追徴課税されますか?
必ずではありません。申告内容に問題がなければ修正申告や追徴課税が発生しないケースもあります。


 
2026年06月18日 13:42

税務調査の流れ|事前通知から調査終了までを税理士がわかりやすく解説

「税務署から電話がかかってきたけど何をされるのだろう?」

「税務調査はどのような流れで進むの?」

「事前に準備しておくべきことはあるの?」

個人事業主や中小企業の経営者にとって、税務調査は大きな不安の一つです。しかし、税務調査の流れを事前に理解しておけば、必要以上に恐れる必要はありません。

税務調査の多くは任意調査であり、突然始まるものではなく、事前通知から日程調整、実地調査、結果説明という一定の手順に沿って進みます。国税庁も税務調査手続について明確なルールを定めています。

 

税務調査は「事前通知→実地調査→結果説明」の流れで進む


税務調査の一般的な流れは次のとおりです。
 
  1. 1.税務署から事前通知
  2. 2.日程調整
  3. 3.調査前の資料準備
  4. 4.実地調査
  5. 5.調査結果の説明
  6. 6.修正申告または是認
     
多くのケースでは、税務署から電話で連絡が入り、調査対象期間や対象税目、調査日時などが通知されます。調査対象者には調査の準備期間が確保されるのが原則です。

税理士が関与している場合は、税理士に通知が行われます。

 

なぜ税務調査はこの流れで行われるのか


税務調査には適正な課税を実現する目的があります。

税務署は申告内容が正しいかどうかを確認するために調査を行いますが、納税者の権利保護も重要視されています。そのため、国税通則法では事前通知や調査終了時の説明などの手続が整備されています。

また、調査官は把握した帳簿書類などを確認し、申告内容との整合性を検証します。

 

実際の税務調査の流れを具体例で解説


税務署から電話連絡

ある日、税務署の担当者から電話があります。

通知される主な内容は次のとおりです。
 
  • ・調査日時
  • ・調査場所
  • ・調査対象税目
  • ・調査対象期間
  • ・準備しておく資料
     
日程については事情があれば変更を相談できます。

調査前の準備

次のような資料を整理します。
 
  • ・総勘定元帳
  • ・現金出納帳
  • ・預金通帳
  • ・請求書
  • ・領収書
  • ・契約書
  • ・給与台帳
     
税理士がいる場合は事前打ち合わせを行い、想定質問への対応を確認します。

実地調査当日(臨場調査)

調査官は事業内容のヒアリングから始めます。

その後、
 
  • ・売上計上漏れの有無
  • ・経費計上の妥当性
  • ・現金管理状況
  • ・消費税処理
     
などを確認します。

臨場調査の期間は事業規模によって異なりますが、一般的には1日から2日程度で終了するケースが多く見られます。

調査官は臨場調査終了時に納税者の了承を得た上で必要書類を預かり、署内での帳簿調査や必要に応じて取引先や金融機関に対する反面調査を行い、調査結果の取りまとめを行います。

また、後日、調査の途中で新たに発生した疑問点や不明点について、電話や面接によって納税者に確認する場合もあります。

調査結果の説明

調査は概ね2週間から3週間の期間を要しますが、内容によっては1か月以上要する場合もあります。

調査終了後、調査官から結果説明があります。

結果は大きく次の3つです。

申告是認

申告内容に問題が認められない場合です。

行政指導

軽微な誤りがあるものの修正申告までは求められない場合です。

修正申告

申告漏れや経費計上誤りが見つかった場合です。

修正申告を行うと追加の税金や加算税、延滞税が発生することがあります。

 

「税務調査は必ず追徴課税される」は誤解


税務調査というと、

「必ず税金を取られる」

「何か見つけられる」

と思われがちです。

しかし実際には、申告内容に問題がなければ是認となります。

また、税務調査は脱税を前提に行われるものではなく、申告内容の確認手続です。

日頃から帳簿を適切に作成し、請求書や領収書を保存していれば、過度に心配する必要はありません。

税務調査では帳簿と実態の整合性が重視されるため、普段から適正な経理処理を行うことが最大の対策になります。

 

まとめ


税務調査は通常、事前通知から実地調査、結果説明まで一定の流れに沿って進みます。

特に重要なのは、事前通知を受けた段階で資料整理を行い、不明な点を確認しておくことです。

税理士が関与している場合は、事前に調査対応を打ち合わせすることで安心して調査に臨めます。

税務調査で最も確認されるのは、帳簿や証憑類が整備され、申告内容と実態が一致していることです。日頃から適正な経理を行うことが、最大の税務調査対策といえるでしょう。
 

FAQ(よくある質問)


Q1. 税務調査の連絡は突然来るのですか?
多くの税務調査は事前通知があります。通常は電話で連絡され、調査日時や対象期間などが通知されます。

Q2. 税務調査の日程変更はできますか?
正当な理由があれば日程変更の相談が可能です。事業上の都合や出張予定などがある場合は早めに伝えましょう。

Q3. 税務調査は何日くらいかかりますか?
個人事業主や中小企業の場合、一般的には1日から2日程度の実地調査が多く見られます。ただし事業規模によって異なります。

Q4. 税理士がいないと不利ですか?
税理士がいなくても調査は受けられます。ただし、資料準備や調査官への説明に不安がある場合は税理士へ相談することで負担を軽減できます。

Q5. 税務調査で必ず追徴課税されますか?
必ずではありません。申告内容に問題がなければ是認となり、追加の税金が発生しないケースもあります。


 
 
2026年06月11日 14:26

平野雅史税理士事務所

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