税務調査に強い税理士があなたの“備え”と“対応”をサポートします

元国税調査官の平野雅史が、国税局・税務署で30年以上にわたる調査業務経験を活かし、あなたの不安を安心に変えるサポートを提供します。

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無予告の税務調査とは?突然税務署が来るケースと経営者が知っておくべき対応方法

税務調査というと、「事前に税務署から連絡があり、日程調整をしてから行われるもの」と考えている経営者は少なくありません。

しかし実際には、税務署職員が突然事業所や店舗を訪問する「無予告の税務調査」が行われることがあります。

「なぜ事前連絡なしで来るのか?」

「拒否できるのか?」

「何を確認されるのか?」

特に現金商売を行う事業者や、売上管理を現場で行っている中小企業経営者にとっては気になるところでしょう。


 

無予告の税務調査とは事前通知なしで実施される税務調査のこと
 

無予告の税務調査とは、税務署が事前通知を行わずに実施する税務調査をいいます。

現在の税務調査は原則として事前通知制度が導入されており、調査日時や対象税目、対象期間などが事前に通知されます。

しかし、
 
  • ・帳簿書類の改ざんのおそれがある場合
  • ・証拠隠滅のおそれがある場合
  • ・売上除外や現金売上の把握が必要な場合
  • ・調査目的を達成できなくなる可能性がある場合
     
には、例外として無予告調査が認められています。

なぜ税務署は無予告調査を行うのか
税務調査の目的は、適正な申告が行われているかを確認することです。

仮に事前通知を行うことで、
 
  • ・売上伝票が廃棄される
  • ・レジデータが修正される
  • ・現金残高が調整される
  • ・帳簿が後から作成される
     
といった行為が行われれば、正確な実態把握が困難になります。

そのため、証拠保全の必要性が高い場合には、税務署は例外的に無予告調査を実施します。

特に、
 
  • ・飲食業
  • ・建設業
  • ・小売業
  • ・理美容業
  • ・現金売上の多い業種
     
では実施される可能性があります。



突然の税務調査ではどのようなことを確認されるのか
 

無予告調査では、まず現場の状況確認が行われるケースが多く見られます。

現金残高の確認
レジ現金や金庫残高と帳簿残高が一致しているかを確認します。

帳簿や請求書の確認
売上帳、請求書、領収書、通帳などが適切に保存されているかを確認します。

事業実態の確認
従業員数、営業状況、在庫状況などを確認し、申告内容との整合性を検証します。

売上管理方法の確認
POSレジ、予約システム、工事台帳、売上日報などから売上計上漏れがないか確認されます。


 

「無予告調査は違法では?」という疑問への回答
 

突然の訪問に驚き、「断ってもよいのではないか」と考える経営者もいます。

しかし、税務調査における質問検査権は法律上認められており、正当な理由なく調査への協力を拒むことは望ましくありません。

もっとも、その場で即座に調査開始を受け入れなければならないわけではありません。

顧問税理士がいる場合には、
 
  • ・税理士へ連絡する
  • ・調査の趣旨を確認する
  • ・必要資料を整理する
     
などの対応を行うことが重要です。

無予告であっても冷静に対応し、感情的な言動を避けることがその後の調査を円滑に進めるポイントになります。

 

無予告調査に備える最善策は「普段から整えておくこと」
 

無予告調査は、いつ実施されるか分かりません。

だからこそ重要なのは、
 
  • ・日々の記帳を適時に行う
  • ・領収書や請求書を保存する
  • ・現金残高を定期的に確認する
  • ・売上計上漏れを防ぐ仕組みを作る
     
ことです。

税務調査対策とは、調査が来てから行うものではありません。

「いつ調査が来ても説明できる状態」を維持することが最大の防御策となります。

 

まとめ
 

無予告の税務調査は、証拠隠滅のおそれなど一定の要件を満たす場合に限って実施される例外的な調査です。

しかし、
 
  • ・現金管理が不十分
  • ・帳簿作成が後回し
  • ・売上資料の保存が不十分
     
といった状況は、調査リスクを高める要因になります。

個人事業主や中小企業経営者にとって重要なのは、調査を恐れることではなく、日頃から説明できる経理体制を整備することです。

適切な記帳と資料保存を継続することが、無予告調査への最も有効な備えといえるでしょう。


 

FAQ(よくある質問)
 

Q1. 税務調査は必ず事前連絡がありますか?
いいえ。原則として事前通知がありますが、証拠隠滅のおそれなど一定の場合には無予告調査が行われます。

Q2. 無予告の税務調査を断ることはできますか?
日程調整を相談することは可能ですが、正当な理由なく調査への協力を拒むことは適切ではありません。

Q3. 無予告調査が多い業種はありますか?
現金売上の多い飲食業、小売業、理美容業などは調査対象となることがあります。

Q4. 顧問税理士が不在でも調査は始まりますか?
状況によりますが、まず顧問税理士へ連絡し、立会いを依頼することが望ましい対応です。

Q5. 無予告調査を受けたらまず何をすべきですか?
調査担当者の所属と氏名を確認し、顧問税理士へ連絡したうえで冷静に対応することが重要です。


 
 
2026年07月09日 11:11

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