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帳端売上とは?決算で見落としやすい売上の計上方法をわかりやすく解説


決算や確定申告の時期になると、「取引先の締日は20日だけれど、自社の決算日は月末。この場合、21日から月末までの売上はいつ計上すればよいのか」と迷うことがあります。

このような取引先の締日と自社の決算日との間に発生する売上が、一般に「帳端売上(ちょうはうりあげ)」と呼ばれるものです。

特に、建設業や卸売業、製造業など、取引先ごとに締日が異なる事業者は、決算時に確認しておく必要があります。


 

帳端売上とは「締日後から決算日までに発生した売上」のこと
 

帳端売上とは、取引先の請求締日が決算日より前に設定されている場合に、その締日の翌日から決算日までに発生した売上をいいます。

例えば、3月31日決算の会社が、取引先に対して毎月15日締めで請求しているとします。

3月15日から3月31日までに商品を納品した場合、その売上が4月に請求されるとしても、原則として3月の売上として計上する必要があります。

3月15日 取引先の締日
 ↓
3月16日~3月31日 帳端売上
 ↓
3月31日 自社の決算日
 ↓
4月15日 次回の請求締日

つまり、「請求書を発行した日」や「代金を受け取った日」だけを基準にして売上を計上するのではなく、実際の取引内容に応じた収益の計上時期を判断することが重要です。


 

なぜ帳端売上を計上する必要があるのか
 

帳端売上が問題になる最大の理由は、決算日までにすでに売上が発生しているにもかかわらず、請求書の締日を基準にすると翌期の売上として処理されてしまう可能性があるためです。

例えば、3月16日に商品を納品し、取引先への請求は4月15日に行うケースを考えてみましょう。

3月31日までに商品を納品して取引が成立しているのであれば、4月に請求・入金されることだけを理由として4月の売上にすることはできません。

したがって、決算時には単純に「当月の請求書」を集計するだけではなく、決算日までに納品・検収・役務提供などが完了している取引が残っていないかを確認することが重要です。
 
なお、法人については、法人税基本通達2-6-1で、法人が商慣習その他相当の理由により、各事業年度の収入・支出の計算の基礎となる決算締切日を、事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日として継続している場合、その締切日を決算締切日として認める取扱いが示されています。

つまり、3月31日決算の法人が、毎年3月20日を決算締切日として継続的に採用している場合、3月21日から3月31日までの期間について、一定の条件のもとで翌事業年度の取引として処理することが可能になります。

そのため、「帳端売上は必ず決算日にすべて計上する」と単純化せず、自社がどの売上計上基準を採用しているのかを確認することが大切です。

特に注意したいのは、売上だけを翌期に繰り延べて、対応する仕入や外注費だけを当期に計上する処理です。決算時には売上だけでなく、仕入・外注費・仕掛工事などとの対応関係も確認する必要があります。
 
 

帳端売上の具体例と仕訳
 

例えば、3月31日決算の法人が、毎月15日締めで取引先に請求しているとします。

3月16日から3月31日までに商品を100万円分納品しました。この100万円は4月20日の請求書に含まれるため、通常の請求書だけを確認すると4月分の売上に見えてしまいます。

しかし、3月31日までに売上計上の要件を満たしている場合には、3月の売上として計上することになります。

決算整理では、例えば次のような仕訳になります。

 
借方 金額 貸方 金額
売掛金 100万円 売上高 100万円

その後、4月に通常の請求処理を行う際には、二重に売上を計上しないよう注意が必要です。

また、建設業の場合には、単純な請求書だけではなく、工事の完成状況、引渡し、検収、工事台帳、現場ごとの売上資料などを確認して、決算日までに売上計上すべき工事がないかを確認することが重要になります。

特に税務調査では、売上について帳簿だけを見るのではなく、取引先の請求書、納品書、入金記録などを照合して売上計上時期が適切か確認されることがあります。

 

「4月に請求するのだから4月売上でよい」は注意が必要
 

「取引先への請求が4月なのだから、4月の売上にすればよい」と考える方もいます。

しかし、請求日だけを基準に売上計上時期を決めることには注意が必要です。

一方で、すべての取引について機械的に「決算日前に請求されていないものは必ず帳端売上」と判断すればよいわけでもありません。

売上の計上時期は、商品の販売であれば引渡しの状況、サービスであれば役務提供の完了状況など、取引の内容や契約条件、採用している売上計上基準などを踏まえて判断する必要があります。

 

まとめ:帳端売上は「決算日までに発生した売上」を漏れなく確認する
 

帳端売上とは、一般に取引先の締日から自社の決算日までの間に発生した売上を指します。

例えば「15日締め・月末決算」であれば、16日から月末までの売上が帳端売上になる可能性があります。

重要なのは、請求日や入金日だけを見て売上計上時期を判断しないことです。

決算時には、納品書、出荷記録、検収記録、工事台帳、作業完了記録などを確認し、決算日までに売上計上すべき取引を洗い出すことが重要です。

特に個人事業主や中小企業では、普段の経理を請求書や入金ベースで行っていると、決算時に帳端売上を拾い忘れることがあります。「取引先の締日」と「自社の決算日」が一致していない取引先について、決算日現在の未請求売上を確認するという手順を決めておくと、計上漏れを防ぎやすくなります。


 

FAQ(よくある質問)


Q1.帳端売上とは簡単にいうと何ですか?
取引先の締日から自社の決算日までに発生した売上のうち、通常の請求処理にはまだ含まれていない売上を指すのが一般的です。

Q2.3月31日決算で15日締めの場合、3月16日~31日の売上はどうなりますか?
その取引について3月中に売上計上の要件を満たしている場合、原則として3月の売上として計上することになります。請求が4月になったことだけを理由に4月売上とすることはできません。

Q3.帳端売上は入金されていなくても計上しますか?
はい。売上計上の要件を満たしている場合、入金前であっても売上として計上することがあります。。

Q4.帳端売上を計上しないとどうなりますか?
本来当期に計上すべき売上を翌期に繰り延べている場合、売上計上時期の誤りとして税務上問題となる可能性があります。税務調査では売上に関する帳簿や取引資料が確認されるため、決算時に帳端売上を適切に確認することが重要です。

Q5.帳端売上は毎月計上する必要がありますか?
帳端売上という言葉は主に決算時の未請求売上を説明する際に使われます。実際の経理方法については、採用している売上計上基準や会社の経理方法などによって異なります。決算時には、少なくとも決算日現在で計上すべき売上が漏れていないか確認することが重要です。

Q6.法人税基本通達2-6-1とは何ですか?
商慣習その他相当の理由により、事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日を決算締切日として継続している法人について、その締切日を事業年度の収入・支出の計算の基礎とすることを認める取扱いです。
 

 

 
2026年10月29日 11:58

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