税務調査に強い税理士があなたの“備え”と“対応”をサポートします

元国税調査官の平野雅史が、国税局・税務署で30年以上にわたる調査業務経験を活かし、あなたの不安を安心に変えるサポートを提供します。

ホームお知らせ ≫ 帳簿や原始記録の保存義務とは?保存期間・対象書類・税務... ≫

帳簿や原始記録の保存義務とは?保存期間・対象書類・税務調査で重要なポイントを徹底解説

事業を営んでいると、「帳簿や原始記録はいつまで保存すればよいのか」「電子データも保存しなければならないのか」「税務調査では何を確認されるのか」と疑問を持つ方も多いでしょう。

帳簿や原始記録は、正しい申告を行ったことを証明するための重要な資料です。保存義務を怠ると、税務調査で経費や仕入れの事実を証明できず、追徴課税につながる可能性があります。また、電子帳簿保存法の対象となる電子取引データについては、紙に印刷して保管するだけでは保存義務を満たさないケースもあります。

この記事では、帳簿や原始記録の保存義務、保存期間、対象となる書類、税務調査で確認されるポイントについて、国税庁の取扱いに基づいてわかりやすく解説します。

 

帳簿や原始記録の保存とは?税法で義務付けられている重要な証拠資料
 

帳簿や原始記録の保存とは、所得税法、法人税法、消費税法などの税法に基づき、事業に関する帳簿や取引の事実を証明する書類を一定期間保存する義務をいいます。

帳簿は事業活動を時系列で記録したものです。一方、原始記録は、その帳簿の根拠となる証拠書類を指します。



帳簿の例

  • ・総勘定元帳

  • ・仕訳帳

  • ・現金出納帳

  • ・売掛帳

  • ・買掛帳

  • ・固定資産台帳

  • ・売上帳

  • ・仕入帳
     

原始記録の例

  • ・請求書

  • ・領収書

  • ・納品書

  • ・見積書

  • ・契約書

  • ・発注書

  • ・注文書

  • ・レシート

  • ・預金通帳

  • ・クレジットカード利用明細

  • ・電子メールによる請求書

  • ・PDFで受領した請求書

 
これらは帳簿の内容が正しいことを証明する資料であり、税務調査では帳簿と原始記録の整合性が確認されます。
 

帳簿や原始記録を保存しなければならない理由
 

帳簿や原始記録の保存義務が設けられている理由は、適正な課税を実現するためです。

税務申告の根拠となる

確定申告書や法人税申告書に記載された売上や経費は、帳簿と原始記録によって裏付けられます。
税務署は、申告内容に疑義が生じた場合、帳簿だけでなく請求書や領収書なども確認して事実関係を検証します。


税務調査で証拠となる

税務調査では、 

  • ・売上は適正に計上されているか

  • ・架空経費はないか

  • ・消費税の仕入税額控除は適正か

  • ・現金管理は適切か

 
などを帳簿と原始記録の双方から確認します。

帳簿だけ存在していても、その根拠資料が保存されていなければ、経費や仕入れが認められない可能性があります。
 

電子取引データも保存義務がある
 
紙へ印刷しただけでは保存義務を満たさない場合があるため、電子取引の保存方法には注意が必要です。

請求書や領収書を電子メールやクラウドサービスで受領した場合は、電子帳簿保存法に基づき、一定の要件を満たして電子データのまま保存する必要があります。

 

帳簿や原始記録の保存期間
 

国税関係帳簿書類の保存期間は、一般的には帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類も7年間の保存が必要となるケースがありますが、以下のとおり7年を超えて保存すべきケースあります。

1. 欠損金(繰越欠損金)がある場合

青色申告法人が欠損金(税務上の赤字)を翌事業年度以降に繰り越して控除する場合は、その欠損金の額を証明できる帳簿書類を保存しておく必要があります。

現在、青色申告法人の欠損金は、要件を満たせば最長10年間繰り越すことができます。そのため、欠損金が生じた事業年度の帳簿や決算書、証憑書類についても、実務上は少なくとも10年間保存することが望ましいとされています。


2 民事上・会社法上の証拠として必要な場合

税法上の保存期間が終了しても、
 

  • ・契約上の紛争

  • ・売掛金・買掛金に関するトラブル

  • ・株主との紛争

  • ・訴訟対応

 
などに備え、契約書や取引資料を継続して保存することがあります。


3 業種特有の法令で長期保存が求められる場合
 

建設業、医療法人、金融機関などでは、税法以外の法令により長期間の書類保存が求められる場合があります。

 

「紙だけ保存すれば十分」と考えるのは誤り
 

帳簿や原始記録について、「紙で保管していれば問題ない」と考える方もいますが、現在では必ずしもそうではありません。

電子メールで受領した請求書や、ダウンロードしたPDF請求書、インターネットバンキングの利用明細などは、電子取引データとして保存義務が生じる場合があります。

また、税務調査では紙だけでなく、 

  • ・会計ソフトのデータ

  • ・パソコン内の帳簿データ

  • ・クラウド会計の記録

  • ・電子請求書

  • ・キャッシュレス決済データ

 
そのため、「紙だけ保存していれば十分」という考え方は現在の制度には適合しない場合があります。

 

まとめ|帳簿や原始記録の適切な保存が税務リスクを防ぐ
 

帳簿や原始記録は、適正な申告を証明するために欠かせない資料であり、税法により保存義務が定められています。

帳簿だけではなく、その根拠となる請求書、領収書、契約書、納品書などの原始記録も保存しなければなりません。また、電子取引で受領したデータは、電子帳簿保存法に従った保存が必要となる場合があります。

税務調査では、帳簿と原始記録との整合性が重要な確認事項となります。日頃から資料を整理し、保存期間や保存方法を適切に管理することで、税務調査にも落ち着いて対応できる体制を整えることができます。
 

FAQ(よくある質問)
 

Q1. 原始記録とは何ですか?
原始記録とは、帳簿へ記帳する根拠となる証拠書類です。請求書、領収書、契約書、納品書、レシート、振込記録などが該当します。

Q2. 帳簿は何年間保存する必要がありますか?
一般的には7年間の保存が必要です。ただし、法人の状況や税法上の特例により、保存期間が長くなる場合があります。

Q3. 領収書を紛失すると経費は認められませんか?
領収書がなくても直ちに経費が否認されるわけではありませんが、取引の事実を客観的に証明できなければ、経費として認められない可能性があります。

Q4. 電子メールで受け取った請求書は印刷して保存すればよいですか?
電子取引に該当する場合は、原則として電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷しただけでは保存義務を満たさないケースがあります。

Q5. 税務調査では帳簿以外に何を確認されますか?
請求書、領収書、契約書、預金通帳、電子データ、会計ソフトの記録などを確認し、帳簿との整合性を検証します。

 


 

2026年08月20日 16:02

平野雅史税理士事務所

所在地
〒5300047 大阪府大阪市
北区西天満3-6-22
日宝北大阪屋ビル503
-------------------------
電話番号 06-6926-4628
FAX番号 06-6926-4629
-------------------------
営業時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

事務所概要はこちら

モバイルサイト

平野雅史税理士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら