更正決定等をすべきと認められない旨の通知書とは?税務調査後に届く通知の意味と対応方法をわかりやすく解説
税務調査が終わった後、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」という見慣れない書類が届き、不安を感じている個人事業主や企業経営者の方は少なくありません。「何か問題があったのか」「追徴課税が発生するのか」「保管しておくべきなのか」と疑問を持つ方も多いでしょう。
更正決定等をすべきと認められない旨の通知書とは「税務署が更正や決定を行わない」という通知
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」とは、税務調査の結果、税務署が納税額を変更する更正処分や決定処分を行う必要がないと判断した場合に交付される通知書です。
簡単に言えば、税務署が調査を実施した結果、
- ・申告内容に重大な問題がなかった
- ・税務署による更正処分を行う必要がなくなった
この通知書は税務調査の終了を示す重要な書類であり、多くの場合は納税者にとって安心材料となります。
なぜこの通知書が発行されるのか
税務調査の結果を正式に通知するため税務調査では、税務署が帳簿や申告内容を確認し、必要に応じて税額の修正を求めます。
しかし、調査終了後に何も連絡がなければ、納税者は調査が本当に終わったのか判断できません。
そのため税務署は、調査の結果として更正や決定を行わない場合に、正式な終了通知としてこの書類を発行します。
更正処分が不要であることを明確にするため
更正とは、税務署が納税者の申告内容を修正して税額を変更する行政処分を指します。
一方、決定とは申告が行われていない場合などに税務署が税額を決定する処分です。
通知書が発行されるということは、税務署がこれらの処分を行う必要がないと判断したことを意味します。
どのような場合に届くのか
ケース1:税務調査で問題が見つからなかった最も分かりやすい例です。
帳簿や証憑書類が適切に保存されており、申告内容にも誤りが認められなかった場合、税務署は更正処分を行いません。
この場合、通知書は「調査の結果、特に問題はありませんでした」という意味になります。
ケース2:更正の請求が認められなかった
納税者が税額の減額を求める「更正の請求」を行った場合、税務署が請求内容を審査します。
その結果、減額更正を行う理由がないと判断された場合には、通知処分として同様の趣旨の通知が行われます。国税庁では「更正をすべき理由がない旨の通知処分」として取り扱われています。
「安心できない」という意見もあるが実務上は安心材料
一部では、- ・将来再調査される可能性がある
- ・他税目の調査が行われる可能性がある
- ・過去の全ての申告が保証されたわけではない
確かに税務署には一定の期間内で更正権限が存在しているので、新たに判明した事実に基づき将来的に再調査が行われる可能性はあります。
しかし、現状、対象期間の税務調査については、税務署が更正や決定を行わないと判断した事実を示す公的な書類であり、通常は前向きに受け止めて問題ありません。
まとめ
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」とは、税務調査や税務署による審査の結果、更正処分や決定処分を行う必要がないと判断された場合に交付される通知書です。主なポイントは以下のとおりです。
- ・税務調査終了後に送付されることが多い
- ・税務署が更正や決定を行わないことを示す
- ・対象期間の調査結果としては安心材料になる
- ・将来の全ての税務リスクが消えるわけではない
FAQ(よくある質問)
Q1. 更正決定等をすべきと認められない旨の通知書が届いたら追徴課税はありませんか?通常は税務署による更正処分や決定処分は行われないので追徴課税は発生しません。
Q2. この通知書は保管する必要がありますか?
はい。税務調査が終了したことを示す重要書類であるため、申告書や調査関係資料と一緒に保管しておくことをおすすめします。
Q3. 更正の請求との関係はありますか?
あります。更正の請求を行った結果、税務署が更正する理由がないと判断した場合は「更正をすべき理由がない旨の通知処分」が行われます。
Q4. 通知書が届けば税務調査は完全終了ですか?
通常は対象となった税務調査は終了しています。ただし、調査年分において事後に新たな事実が判明した場合や別年度や別税目について将来調査や再調査が行われる可能性まで否定するものではありません。
2026年09月24日 11:30
